ベトナム人介護人材の紹介
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外国人介護人材

在留資格によって、就労できる業務が違います。
このページでは、特定技能の種類や在留資格による受け入れルートの違い等を説明しています。

当社グループで紹介可能な
外国人材

当社グループでは、次の在留資格(日本に住むために必要な資格)のベトナム人介護人材を紹介しています。

特定技能人材

特定技能人材

日本の人手不足解消のために、一定の専門性・技能を必要とする業務に従事する外国人の受入れが目的。
2019年4月より新たに設けられた資格です。
特定技能1号では通算で5年間、日本に在留することができます。

在留資格「介護」人材

在留資格「介護」人材

専門的・技術的分野の外国人の受入れが目的。
介護福祉士という日本の国家資格を取得した外国人です。
在留資格「介護」を取得した外国人は、在留期間の制限なしに日本で就労することが可能です。
在留資格「介護」については、直接お問合せページからお問い合わせください。

技能実習生

技能実習生

技術移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
最長5年、日本で実習します。
技能実習生については、当社担当者または「関西医療介護協同組合」へ直接お問い合わせください。

留学生

留学生

留学生は、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動(アルバイト)が許可されます。
留学生については当社担当者または「JVMCHR」へ直接お問い合わせください。

在留資格によって、就労できる業務が違います

通所系入所系訪問系
特定技能人材×
在留資格「介護」人材
技能実習生×
留学生(※1)(※2)

※  上記は概要図です。就労できる事業詳細についてはお問い合わせください。

※1 週28時間以内の就労に限る。

※2 介護職員初任者研修または、介護福祉士実務者研修を修了していることが必要となります。

在留資格別受入れの流れ

外国人材の受入れは在留資格の種類により、下記のような流れになります。

在留資格別受入れの流れ
長期で就労してもらうための、
受け入れ後のスキーム
長期で就労してもらうための、受け入れ後の流れ

※1 技能実習2号修了者が特定技能へ移行する場合、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験等免除。

※2 介護福祉士実務者研修修了に加えて、3年以上の実務経験が必要。

※3 介護福祉士養成施設修了者が特定技能へ移行する場合、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験等免除。

※4 令和8年度の介護福祉士養成施設修了者までは、介護福祉士国家試験不合格の場合も5年間期限付きで介護福祉士としての資格を認められる。
(その後、5年間介護福祉法に定める介護等業務を行う、若しくはその間に介護福祉士試験に合格する事で、期間後も介護福祉士としての資格が認められる)

※5 介護福祉士実務者研修修了に加えて、実務経験3年以上で介護福祉士国家試験の受験資格を得る。

ポイント

在留資格「介護」では永続的に勤務可能

介護福祉士の資格取得により取得できる在留資格「介護」は、本人が希望する限り、繰り返し在留期間の更新が可能で、永続的に介護現場で就労することが可能になります。

介護福祉士の合格が長期就労のポイント

介護福祉士受験資格は、専門学校卒業及び介護福祉士実務者研修修了かつ3年間の実務経験で取得することができます。技能実習生及び特定技能での実務経験も認められる為、介護福祉士実務者研修を修了していれば、技能実習期間又は特定技能活動中に資格試験の受験が出来ます。

留学生ルートのポイント

日本語教育、介護教育を受け介護福祉士となり、在留資格「介護」の取得を目的とするルートです。在留資格「介護」を取得すれば永続的に介護現場で就労することが可能となります。

技能実習生ルートのポイント

技能実習を通じて特定技能へ切り替えるルートです。技能実習2号を修了していれば特定技能の各種試験免除が適応されます。

特定技能ルートのポイント

母国から直接在留資格「特定技能」で入国するルートです。特定技能1号では通算5年間、日本で活動することができます。

尚、いずれのルートも条件が整っていれば介護福祉士有資格者として、在留資格「介護」を取得することができ、永続的に在留し介護現場で就労することが可能となります。

当社は、関係機関を含めすべてのルートでの在留資格切替のコーディネイト、書類作成等を実施、企業・外国人のトータルサポートを実施します。

知っておきたい知識
現場の人材不足で特定技能外国人材を雇用したい

「特定技能」は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受入れるために、
2019年4月に設けられた新たな在留資格です。

特定技能外国人が可能な介護業務

以下の業務内容で特定技能外国人を受け入れることが可能です。

産業分野従事する業務
介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)が認められています。また、日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することも認められていますが、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象とされていません。

特定技能の種類

特定技能は、技能の熟練度によって1号、2号の2種類に分かれます。
特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。
※介護については特定技能1号のみとなっております。

特定技能1号特定技能2号
定義特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間通算で上限5年まで上限なし
日本語能力水準日本語能力を試験で確認 ※日本語レベルN4
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
業務に必要な日本語能力
(試験等での確認は不要)
技能水準相当程度の知識又は経験 ※試験で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
熟練した技能 ※試験で確認
家族帯同基本認められない可(配偶者、子のみ)
支援対象可否受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受入れ可能な分野<計12分野>
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
<計11分野>
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

技能実習生と特定技能人材の違い

技能実習と特定技能の比較

技能実習制度と、特定技能制度の比較です。
技能実習制度は、修得が困難な技能等を開発途上国へ伝える国際協力が目的ですが、特定技能制度は人手不足の日本の経済社会の活性化のために行われる制度という違いがあります。

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準,日本語能力水準N4を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関を通す必要あり国ごとにルールが異なり、送り出し国によっては、外国政府の推薦又は認定を受けた機関を通す必要あり
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
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