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介護業界の外国人材コラム

2020年06月19日

特定技能人材のメリット・デメリット(技能実習と比較して)

特定技能人材のメリットとデメリット

平成30年に内閣府が公表した「高齢社会白書」によると、日本の総人口1億2671万人のうち27.7%の人が高齢者といわれています。いわゆる「超高齢化社会」であり、今後もこの傾向は加速すると言われています。

高齢化社会と同時に少子化も進んでいることから、外国人人材の採用は不可欠といえるでしょう。

そこで重要となるのが「特定技能人材」「技能実習生」です。

頻繁に比較される両者ですが、ここでは特定技能人材を採用する際のメリット・デメリットを解説します。人手不足の解消のため特定技能人材の採用を考えている事業主の方は必見の内容です。

介護業界で特定技能人材を採用するメリット

では実際に、介護業界で特定技能人材を採用するメリットを紹介します。うまく採用すれば、人手不足解消の一助となるでしょう。

特定技能人材は、即戦力になる

特定技能人材を採用するメリットとして即戦力になる点が挙げられます。特定技能人材と比較される人材として技能実習生というものがあります。

技能実習制度は特定技能人材と同じく主に開発途上国の外国人を一定期間受け入れる制度。その中で在留期間が2年以内とされている「技能実習2号」という在留資格があります。

この技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号への移行にあたり試験が免除されるという制度があるのです。

つまり、特定技能と技能実習2号は同等の能力がある場合が多く、即戦力になる可能性が高いといえます。

特定技能の在留資格を得るには、一定の知識や技能を示す試験に合格する必要がありますが、必ずしも介護の実技研修を受講しているとは限らない点は注意が必要です。

特定技能人材は、技能実習生よりも多くの人数を受け入れられる

特定技能人材は、技能実習生よりも多くの人数が採用できます。1号特定技能人材は、事業所単位で見たときに日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととしています。

そのため、日本人の常勤職員が30人いれば、30人受け入れることが可能なのです。

対して技能実習生は、事業所の常勤介護職員数の20分の1から20分の3ほどしか採用できません。事業所によって受け入れ可能人数が定められているのです。

例えば初年度の技能実習生は、1事業所の常勤職員が60人であれば6名、次年度は6人が技能実習2号に移行すれば、追加で6人採用できるものの、その数は少ないといえるでしょう。

特定技能人材は、初年度から常勤職員数まで採用可能。人手不足を早く解決したい事業主にとっては、特定技能人材のほうが良いといえます。

特定技能人材の受け入れ人数に関しては、下記記事に詳しく書いていますので、お読みください。

→ 特定技能人材の事業所での受け入れ人数

特定技能人材は、内定から入国までの期間が短い

留学生や技能実習生に比べ、内定から入国までの期間が短いこともメリットでしょう。特定技能人材であれば、「特定技能所属機関」と雇用契約を締結し、受け入れ支援を行います。

そのため内定から入国、勤務開始までがスピーディーになり、特定技能人材は最短で3ヶ月ほどの期間で行われます。

一方の技能実習生は、採用選考後も技能実習計画の認定申請の手続きを要します。

そのため技能実習生は内定から最低でも6ヶ月ほどかかります。一刻も早く人材不足を解消したい場合は特定技能人材が良いでしょう。

介護業界で特定技能人材を採用するデメリット

メリットを紹介しましたが、当然デメリットもあります。デメリットを見て総合的に判断してほしいものです。

特定技能人材は転職のリスクがある

技能実習生は基本的に転職をすることはありません。これはあくまで実習をメイン(技術移転により開発途上国における人材育成に貢献する)としているためです。

一方、特定技能人材は、単純に人材不足の解消を目的としているため、転職も同様にできてしまうのです。

したがって、同業種内において賃金の高い企業に転職されてしまう、というリスクがあります。

企業としては特定技能人材が転職するリスクを把握する必要があるでしょう。そのため両者が良好な関係を築けるような関係性や条件を提示する必要があります。

特定技能人材は、賃金の低い地域では採用しにくい

前述の理由から、地方ではなかなか採用しにくい傾向にあります。外国人労働者にとっても給与水準の高い、また、利便性の高い都会のほうが好まれます。

そのため地方で賃金が低い企業は採用が難しくなるでしょう。実際に、特定技能人材が働いている都道府県を見ても、都会を中心に人が集まっている傾向にあります。

特定技能人材は、日本語能力が低い場合がある

特定技能人材は日本語の試験を受けて採用されるものの、実用的な日本語が話せるのかという不安はあります。

特定技能の日本語要件はJLPT(日本語能力試験):N4またはJFT(国際交流基金日本語基礎テスト)合格となっています。

N4またはJFT合格は、「基本的な日本語を理解できるレベル」となっており、N3の「日常場面での日本語をある程度理解できる」とは少々の違いがあります

少々の違いではあるものの、実際の介護現場での日本語能力としては大きな違いがあるといえるでしょう。そうした意味で日本語能力に不安は残ります。

まとめ

少子高齢化が加速する日本では、介護業界の人手不足が深刻化しています。特定技能人材はある一定の日本語能力と技能を持っているため、即戦力で使うべきでしょう。

ただし、給与や労働条件などはあくまで日本人と同様な点は注意が必要です。ある程度の能力を確認した上で採用しなければ、逆に教育コストがかかることが予想されます

事業主の方は、特定技能人材であっても日本語能力に不安があるでしょう。そのため日本語教育をしっかり行っている人材紹介を利用することをおすすめします。

エタンセルでは日本語教育を十分に行った人材をご紹介いたします。詳しくは当社の強みをご覧ください。

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