特定技能とは?介護現場で外国人を雇うために最低知っておきたい知識
「介護現場の人手不足を解消するために、外国人人材を採用したい」と思っている介護事業者様は多いのではないでしょうか?
日本には外国⼈介護⼈材受⼊れの仕組みとして、これまでにEPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習がすでにありましたが、2019年4月より新たに「特定技能」が新設されました。
この記事では外国人材の採用を考える方に向けて、新たな在留資格になる「特定技能」の概要や受け入れるときのポイントをご紹介します。
特定技能とは?
介護業界をはじめ、日本では少子高齢化の影響もあり、深刻な人材不足に悩む業界が増えています。そこで2019年4月在留資格の1つとして「特定技能」が新設されました。
特定技能とは、人材確保が難しい産業分野において一定の専門知識やスキルを持っている外国人を受け入れるというものです。
特に介護分野では、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマーといった多くの国と二国間協定を締結しており、現地で一定のスキルを持った人材を日本へと送り出している状態です。
特定技能の要件は試験によって確認される
在留資格「特定技能」を取得するためには、技能実習のように学歴や前職要件(職歴のようなもの)は関係なく、技能評価試験や日本語能力試験の合格が要件となります。
つまり、特定技能を持った外国人労働者は、一定の知識を持った人材と見ることができるのです。
すでに国内で導入されている技能実習制度では「日本で従事しようとする業務と同種の業務に従事した経験がある(職歴)」または「団体型技能実習に従事することを必要とする特別な事情がある(学歴・訓練・そのほか)」とされるため、この点が新設された特定技能と異なる点です。
特定技能1号と特定技能2号がある
特定技能には1号と2号があり、求められるスキルや在留条件が異なります。
特定技能1号
「特定技能1号」は通算で5年間在留できます。在留期間は1年または6ヶ月または4ヶ月ごとに更新が必要です。
受入れ機関や登録支援機関による支援の対象であり、家族の帯同は基本的に認められません。
技能や日本語能力の水準は試験等で確認しますが、双方とも技能実習2号を良好に修了する等で免除されます。
特定技能2号
「特定技能2号」は更新によって日本に在留し続けることができます。つまり在留の上限はありません。3年または1年または6ヶ月ごとの更新が必要です。
現在受入れ機関や登録支援機関による支援の対象外であり、要件を満たせば配偶者や子どもといった家族も帯同できます。
技能水準を試験等で確認しますが、日本語能力は試験での確認が必要ありません。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能1号と2号では、在留資格に以下の違いがあります。
- 特定技能1号・・・特定の産業において「相当程度の知識や経験」が必要な仕事に就く外国人向け
- 特定技能2号・・・特定の産業において「熟練した技術」が必要な仕事に就く外国人向け
ただし、特定技能2号の在留資格が取得できるのは、限定的な職種のみとなっています。現在、介護職では特定技能1号しか受け入れることはできません。
受入れ機関と登録支援機関
特定技能を持つ外国人を受け入れる雇用主となるのが受入れ機関です。受入れ機関は、特定技能外国人との雇用契約の締結および定められた支援を行うことが義務付けられています。
もしも、受入れ機関が支援を行うことが困難な場合、代わりに支援を行うのが登録支援機関です。
それぞれの基本情報を見ていきましょう。
受入れ機関とは
受入れ機関とは特定技能を持つ外国人を雇用する会社であり、一定の基準を満たした上で、就労者との雇用契約を締結し、日常生活や社会生活に支援を行う義務を負っています。
受入れ機関は「企業や法人のみ」ではありません。基準を満たせば個人も受入れ機関として認められます。
また、受入れ機関は、特定技能外国人に対し、支援責任者や支援担当者を定め、支援する義務を負います。支援の内容や行い方も決められています。支援の実施については、受入れ機関が、国に許可を受けた登録支援機関に委託することができます。
受入れ機関の基準
受入れ機関には、以下の基準が求められます。
- 給与水準をはじめ、特定技能を持つ外国人との間で適切な雇用関係を結ぶ
- 5年以内に出入国や労働法令違反がなく、適切な機関であること
- 言語をはじめ外国人が理解できる支援体制を整えていること
- 生活上のオリエンテーションを含め、日本で就労する外国人を適切な計画で支援できること
特定技能を持つ外国人は、日本という異国の地で就労や日常生活を送ることになります。受入れ機関は、就労環境はもちろん日常生活においても彼らをサポートする義務があるのです。
受入れ機関の義務
受入れ機関には、以下の義務があります。
- 報酬の支払い等、外国人との間に結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 就労環境や日常生活を含め、適切な支援を行うこと
- 出入国在留管理庁へ、各種届出を行うこと
また、四半期に1度は出入国在留管理庁へ、特定技能外国人の総数や氏名、活動内容や派遣先等といった受入れ状況、支援計画に基づいた支援実施状況、報酬や従業員数、保険等といった活動状況を届け出る必要があります。
参照:法務省HP 特定技能所属機関による受入れ状況に係る届出
登録支援機関とは
特定技能外国人を支援するためには専門的な知識も必要であり、受入れ機関で実施が困難な場合もあります。
そこで受入れ機関は特定技能外国人への支援を「登録支援機関」へ業務委託できるようになっています。登録支援機関となるには基準を満たし、法務省・出入国在留管理庁へ許可を受ける必要があります。
受入れ機関と同様に企業だけでなく、業界団体、社労士をはじめとする個人も登録支援機関になることができます。
登録支援機関は受入れ機関との間に支援委託契約を結び、1号特定技能外国人支援計画のすべてまたは一部を実施することになっています。
登録支援機関の基準
受入れ機関から委託を受けて外国人の支援を行う登録支援機関には、以下の基準が求められます。
- 5年以内に出入国や労働法令違反がなく、適切な機関であること
- 母国語等の外国人が理解できる言語で支援ができる等、外国人を支援する体制が整っていること
登録支援機関の義務
登録支援機関は、受入れ機関から特定技能外国人の支援を委託されることで、以下の義務を負うことになります。
- 特定技能外国人を適切に支援する事
- 出入国在留管理庁へ各種届出を行う事
受入れ機関から委託されているのですから、当然外国人を適切に支援しなくてはいけません。これは就労環境に限らず、日常生活のサポートも含みます。
また、支援委託契約とは関係なく、四半期に1度は出入国在留管理庁へ、特定技能外国人の氏名や特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況、法令違反等の発生状況といった支援実施状況を届け出る必要があります。
上記2点の義務を怠ると、登録支援機関としての登録を取り消される可能性もあります。
1号特定技能外国人材に対して登録支援機関が行うこと
登録支援機関は受入れ機関が作成した支援計画を基に、以下の9項目の支援を行わなくてはいけません。それぞれ順番に解説していきます。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
- 定期的な面談の実施・行政機関への通報
また、これらの支援に付随する公的手続き等への同行も必要に応じて行わなければなりません。
① 事前ガイダンスの提供
特定技能外国人材と雇用契約を結んだ後、「事前ガイダンス」を対面またはテレビ電話装置もしくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話等)で行う必要があります。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められていません。
タイミングは、在留資格認定証明書交付申請前もしくは在留資格変更許可申請前です。
主なガイダンス内容は以下の通りです。事前ガイダンスは1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施しなくてはなりません。
- 労働条件:
仕事内容や報酬を含めた労働条件 - 活動内容:
日本で活動できる内容と、技能水準が認められている業務であること - 入国手続き:
新しく入国する場合とすでに在留している場合があるので、相手の状況に応じた状況を説明する - 支払費用の有無:
雇用契約の取次ぎや活動準備で外国機関に費用を払っている場合、その額と内訳を理解して当該機関との間で合意に至っている必要があること
※上記はガイダンス内容の一部です。
また、日本の気候や服装、入国後に必要な費用とその用途等も任意的に説明します。
② 出入国する際の送迎
1号特定技能外国人が出入国する際は、事業所もしくは外国人の住居から該当の空港の間を送迎する義務があります。
出国の際は単に空港まで送り届けるのではなく、適切に出国できるように、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
任意的な支援として、すでに在留している技能実習2号等から特定技能1号に変更した際の国内移動について、送迎を実施することは問題ありません。
③ 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
登録支援機関には外国人が日本で快適に生活できるようサポートする義務があります。
適切な住居の確保に係る支援
A、Bいずれかの支援を行う必要があります。
A:同行して住居探しを支援する
賃貸借契約時に連帯保証人なる、または家賃債務保証業者を確保し国内の緊急連絡先となる必要があります。
B:社宅があれば提供する
住居は1人当たり7.5㎡以上が規定となっています。もし雇用契約が解除されたら、次の受入れ先が決まるまでの間の住居探しも支援し、日常生活の安定に支障が生じないよう配慮することが望まれています。
生活に必要な契約に係る支援
銀行口座の開設や携帯電話、ガス・電気・水道といったライフラインの契約手続きを支援する必要があります。
④ 生活オリエンテーションの実施
特定技能外国人は、日本の生活マナーや文化に不慣れです。そんな外国人を支援するために、以下の支援が義務となっています。
生活一般
生活一般については以下を説明しなくてはなりません。
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法等
- 交通ルール等
- 交通機関の利用方法等
- 生活ルール・マナー(ゴミの廃棄方法、近隣住民の迷惑になる行為等)
- 生活必需品の購入方法等
- 気象情報や災害時に行政から提供される災害情報の入手方法等
- 日本で違法となる行為の例(銃砲刀剣類の所持、在留カードの不携帯、放置自転車の使用等)
社会保障・税・行政手続等
必要に応じて行政機関の窓口へ同行し、書類作成の補助を行う等の支援が必要です。
- 健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度、または国民健康保険及び国民年金に関する手続
- 源泉徴収や特別徴収制度(所得税・住民税の天引き)の説明
- 住民税納付の仕組みの説明
※上記3件については、未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合があることの説明
- マイナンバー制度の仕組みの説明
- 自転車防犯登録の方法等
- 所属機関の名称や所在地に変更等があった場合の所属機関等に関する届出
- 住居変更があった場合等の住居地に関する届出
相談・苦情申出の連絡先
特定技能外国人が相談・苦情を申し出ることができる窓口をお伝えしなくてはなりません。
- 所属機関または登録支援機関担当者の氏名、電話番号・メールアドレス等
- 地方出入国在留管理局、労働基準監督署、ハローワーク、法務局・地方法務局、警察署、最寄りの市区町村、弁護士会、日本司法支援センター、大使館・領事館等の連絡先
労働に関する法定
労働に関する法定や違反があった場合の相談窓口や連絡方法をお伝えしなくてはなりません。
- 入管法令や労働関係法令、未払い賃金に関する知識
- 入管法令や労働に関する法令、特定技能雇用契約に違反がある場合の相談先や連絡方法
- 人権侵害があった場合の相談先や連絡方法
- 年金の受給権、脱退一時金制度に関する知識、それらの相談先や連絡方法
その他
- 外国人患者の受け入れ体制が整備されている病院の情報
- 医療通訳雇入費用をカバーする民間医療保険への加入案内
- 地震・津波台風や火災の予防といったトラブル対応や身を守るための方策
- 警察・消防・海上保安庁等、緊急時の連絡先や通報の方法
生活オリエンテーションについては、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で、少なくとも8時間以上の説明や支援が求められています。
⑤ 日本語学習の機会の提供
特定技能外国人の日本語が上達できるよう、以下のような支援が求められます。
- 地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内情報を提供すること
- 自主学習のための学習教材、オンライン講座等の情報を提供すること
- 特定技能外国人の合意を得て日本語教師を雇い、学ぶ機会を提供すること
また、自主的な学習をサポートするために日本語能力試験の受験を支援したり、資格取得者に優遇措置を図ったり、費用面で支援することも任意的支援として認められています。
⑥ 相談又は苦情への対応
特定技能外国人の生活上、就労上、社会生活上で相談や苦情があれば、以下のように対応する義務があります。
- 苦情や相談には遅滞なく適切に応じること
- 苦情や相談に対応して、必要なアドバイスや指導を行うこと
- 苦情や相談内容に対応する適切な機関を案内し、同行して必要な手続きの補助を行うこと
対応には十分理解できる言語を使い、相談記録書に内容を記載します。また、職場での対応が必要な場合は個人情報を保護し、該当の外国人が不当な扱いを受けないような配慮が求められます。
⑦ 日本人との交流促進に係る支援
日本人と円滑な社会生活を送るために、以下のような交流促進を行うことも義務の1つです。
- 地元のお祭りやボランティア活動を紹介し、自治会等地域住民との交流の場を作る
- 特定技能外国人が日本の文化を理解できるよう、説明したり支援したりする
行事への参加で有給休暇や就労時間の調整が必要であれば、それらの支援も任意的に求められます。
⑧ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
雇用先で人員整理や倒産があり特定技能外国人が解雇されてしまった場合、次の受入れ先が見つかるよう以下のような支援する必要があります。
まず以下4つのうち、いずれかを行う必要があります。
- 所属する業界団体や関連企業を通じて、次の受入れ先情報を提供する
- ハローワークや職業紹介事業者等を案内し、次の受入れ先を探す補助を行う
- 該当の外国人の希望や技術・日本語スキルを考慮した上で推薦状を作成して支援する
- (職業紹介事業の許可がある場合)就職先の紹介あっせんを行う
上記に加え以下の2つも行わなくてはなりません。
- 求職活動のために有給休暇を与える
- 離職時に発生する各種社会保険手続きについて、情報を提供したり補助したりする
⑨ 定期的な面談の実施、行政機関への通報
特にトラブルがなくても、特定技能所属機関等は、当該の外国人やその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)と定期的に面談する機会を設け、労働基準法に違反していないか等をチェックします。
- 面談する機会は3か月に1回以上、定期的に設け、テレビ電話等ではなく対面により直接話をすること
- 生活オリエンテーションで提供した生活一般、防災・防犯、急病その他の緊急時における対応に必要な事項等を改めて提供すること
- 支援責任者または支援担当者は、万が一、労働基準法等の違反が見つかった場合、速やかに関係行政機関に通報すること
- 支援責任者または支援担当者は、資格外活動等の入管法違反、パスポートや在留カードの取上げ等の問題があった場合は、速やかに地方出入国在留管理局に通報すること
面談は当該外国人が十分理解することができる言語で行う必要があります。
特定技能と技能実習の違い
前述したように、日本では「技能実習」という制度が導入されたのは1993年です。その後、2010年に在留資格「技能実習」が創設され、2017年には、技能実習に介護が追加されました。ここでは、特定技能と技能実習の違いについて解説します。
特定技能(1号) | 技能実習(団体監理型) | |
関係法令 | 出入国管理及び難民認定法 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「特定技能」 | 在留資格「技能実習」 |
在留期間 | 通算5年 | 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | なし |
入国時の試験 | 技能水準,日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
送出機関 | なし | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
監理団体 | なし | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援機関 | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) | なし |
外国人と受入れ機関のマッチング | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | 通常監理団体と送出機関を通して行われる |
受入れ機関の人数枠 | 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) | 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)、技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号) (非専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 |
引用:出入国在留管理庁(新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組)
特定技能では、技能評価試験ならびに日本語能力試験、介護日本語評価試験の合格が必要
技能実習の場合は、介護分野に限り、「N4」レベルの日本語能力が必要です。
特定技能では、技能評価試験、日本語能力試験N4、介護日本語評価試験に合格することが必要とされています。技能実習2号を良好に修了した技能実習生は特定技能の試験が免除されますが、技能実習生は、2号であるうちに介護現場で仕事に支障を来たすことなくコミュニケーションが取れるレベルとされる「N3」取得を目指します。
つまり、日本語能力については技能実習を経て特定技能へ移行した外国人に軍配が上がります。特定技能は「人手不足解消」という目的で創設された在留資格ですので、即戦力となるためにも日本語能力も一定の水準が求められます。
弊社では、内定から入国までの待機期間の約4か月を活用し、日本語能力試験N3認定をめざす「入国前準備研修」を実施しています。
特定技能では、雇用してすぐに配置基準に含まれる
介護分野において、技能実習の場合は配置されて6か月間は人員配置基準に含めることはできません。
しかし特定技能は、技能実習2号を修了した人材と介護技能が同等であることから、配置されてすぐ人員配置基準に含めて良いことになっています。
「すぐに人員配置基準に含めたい」と考える経営者にとって、特定技能を持つ外国人の受入れは大きなメリットです。
しかし特定技能の場合でも、6か月間は受入れ施設での適切なケア体制は求められます。
訪問系サービス以外は可(訪問系サービスはできない)
特定技能の場合、介護職においては食事や排せつ、入浴といった身体介護やレクリエーションや機能訓練の補助といった支援業務に従事できます。
ただし、訪問介護をはじめとする訪問系サービスでは、現場での適切な指導体制を取ることが難しいため、特定技能外国人であっても訪問系サービスを行うことはできません。
特定技能人材を採用するポイント
言語も文化も違う外国人を採用する場合は、やはり日本人の採用とは違う点もあります。トラブルを回避するために、2つのポイントをご紹介します。
信頼できる外国人材紹介会社かどうか?
特定技能外国人を受入れる場合、企業単独で直接現地に行き、面接・採用することは可能です。しかし、それは現実的に難しく、現地のエージェントに人材紹介を依頼することになります。
過去には、斡旋料として悪質なエージェントに高額な費用を支払って来日した外国人が失踪したケースもあります。
また、紹介料として受入れ側が法外な手数料を請求されたケースもあり、信頼できる人材紹介会社に依頼することが重要なポイントです。
信頼できる人材紹介会社に依頼すれば、素性が明らかで身元もしっかりした外国人を紹介してくれるでしょう。
できれば現地視察して現地の外国人材を直接見る
貴社で通算5年もの間、働いてくれる外国人の受入れを本格的にお考えであるなら、可能な限り、現地の視察をおすすめします。
現地のことに精通している人材紹介会社と一緒に視察し、彼らが母国でどのように暮らし、どのような教育を受け、どのような目的で日本へ来るのかということを理解する必要があります。
特定技能人材を雇うために必要な費用
特定技能人材を受け入れて雇うために必要な費用は以下の2つの費用に分けられます。
- 人材紹介料
- 登録支援サービス費用
人材紹介料
特定技能外国人を紹介する「人材紹介料」です。人材紹介料の中には「人材募集費用」と「マッチング面接会費用」等が含まれています。
より高度な介護人材の雇用をお考えの場合は、人材紹介会社が設けている様々なオプションをご検討ください。弊社も研修オプションをご用意しております。
登録支援サービス費用
特定技能外国人材を採用する企業・施設は、1号特定技能外国人に対して支援計画を作成し、支援を行わなければなりません。
貴社で支援することが難しい場合は、登録支援機関と支援委託契約を締結し、登録支援機関が委託契約に基づき、その支援を代行します。
支援代行費用として支払うのが「登録支援サービス費用」です。
弊社の費用詳細はこちらをご覧ください。
エタンセルが主催するベトナム人介護人材紹介「ぽすてぃーど」では、優秀な特定技能人材を紹介しています。介護現場で外国人を雇いたいとお考えの方は、ぽすてぃーどにぜひお声がけください。