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介護業界の外国人材コラム

2020年06月19日

特定技能14業種の「人材の基準・従事する業務・受入れ機関に対して課す条件」

特定技能外国人

特定技能は、14の特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 )で運用方針が定められています。

なかでも、介護の特定技能人材の受け入れ見込み数が、14分野の中で最大数(5年間で60,000人)となっています。この記事では、特定技能分野別の運用方針を、国の資料(出入国在留管理庁)をもとにまとめています。

 

1.介護

 

介護での受入れ見込み数(5年間の最大値)

60,000人

人材の基準(介護)

技能試験介護技能評価試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上(上記に 加えて)介護日本語評価試験

 

従事する業務(介護)

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事, 排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外

受入れ機関に対して課す条件(介護)

  • 厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 事業所単位での受入れ人数枠の設定

 

2.ビルクリーニング

 

ビルクリーニングでの受入れ見込み数(5年間の最大値)

37,000人

人材の基準(ビルクリーニング)

技能試験ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(ビルクリーニング)

建築物内部の清掃

受入れ機関に対して課す条件(ビルクリーニング)

  • 厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること

 

3.素形材産業

 

素形材産業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

60,000人

人材の基準(素形材産業)

技能試験製造分野特定技能1号評価試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(素形材産業)

  1. 鋳造
  2. 鍛造
  3. ダイカスト
  4. 機械加工
  5. 金属プレス加工
  6. 工場板金
  7. めっき
  8. アルミニウム陽極酸化処理
  9. 仕上げ
  10. 機械検査
  11. 機械保全
  12. 塗装
  13. 溶接

受入れ機関に対して課す条件(素形材産業)

  • 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

4.産業機械製造業

 

産業機械製造業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

5,250人

人材の基準(産業機械製造業)

技能試験製造分野特定技能1号評価試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上


従事する業務(産業機械製造業)

  1. 鋳造
  2. 鍛造
  3. ダイカスト
  4. 機械加工
  5. 塗装
  6. 鉄工
  7. 電子機器組立て
  8. 電気機器組立て
  9. プリント配線板製造
  10. プラスチック成形
  11. 金属プレス加工
  12. 溶接
  13. 工場板金
  14. めっき
  15. 仕上げ
  16. 機械検査
  17. 機械保全
  18. 工業包装

受入れ機関に対して課す条件(産業機械製造業)

  • 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

5.電気・電子情報関連産業

 

電気・電子情報関連産業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

4,700人

人材の基準(電気・電子情報関連産業)

技能試験製造分野特定技能1号評価試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上


従事する業務(電気・電子情報関連産業)

  1. 機械加工
  2. 金属プレス加工
  3. 工場板金
  4. めっき
  5. 仕上げ
  6. 機械保全
  7. 電子機器組立て
  8. 電気機器組立て
  9. プリント配線板製造
  10. プラスチック成形
  11. 塗装
  12. 溶接
  13. 工業包装

受入れ機関に対して課す条件(電気・電子情報関連産業)

  • 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

6.建設

 

建設での受入れ見込み数(5年間の最大値)

40,000人

人材の基準(建設)

技能試験建設分野特定技能1号評価試験等
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(建設)

  1. 型枠施工
  2. 左官
  3. コンクリート圧送
  4. トンネル推進工
  5. 建設機械施工
  6. 土工
  7. 屋根ふき
  8. 電気通信
  9. 鉄筋施工
  10. 鉄筋継手
  11. 内装仕上げ/表装
  12. とび
  13. 建築大工
  14. 配管
  15. 建築板金
  16. 保温保冷
  17. 吹付ウレタン断熱
  18. 海洋土木工

受入れ機関に対して課す条件(建設)

  • 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 建設業法の許可を受けていること
  • 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
  • 雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
  • 受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
  • 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
  • 国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に 履行していることの確認を受けること
  • 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等

 

7.造船・ 舶用工業

 

造船・ 舶用工業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

 13,000人

人材の基準(造船・ 舶用工業)

技能試験造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上


従事する業務(造船・ 舶用工業)

  1. 溶接
  2. 塗装
  3. 鉄工
  4. 仕上げ
  5. 機械加工
  6. 電気機器組立て

受入れ機関に対して課す条件(造船・ 舶用工業)

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

 

8.自動車整備

 

自動車整備での受入れ見込み数(5年間の最大値)

7,000人

人材の基準(自動車整備)

技能試験自動車整備分野特定技能評価試験等
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(自動車整備)

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

受入れ機関に対して課す条件(自動車整備)

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
  • 道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること

 

9.航空

 

航空での受入れ見込み数(5年間の最大値)

2,200人

人材の基準(航空)

技能試験特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング,航空機整備)
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上


従事する業務(航空)

  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  • 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

受入れ機関に対して課す条件(航空)

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
  • 空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること

 

10.宿泊

 

宿泊での受入れ見込み数(5年間の最大値)

22,000人

人材の基準(宿泊)

技能試験宿泊業技能測定試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上


従事する業務(宿泊)

・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

受入れ機関に対して課す条件(宿泊)

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
  • 「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
  • 風俗営業関連の施設に該当しないこと
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと

 

11.農業

 

農業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

36,500人

人材の基準(農業)

技能試験農業技能測定試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(農業)

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

受入れ機関に対して課す条件(農業)

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  • 労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

 

12.漁業

 

漁業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

9,000人

人材の基準(漁業)

技能試験漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(漁業)

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

受入れ機関に対して課す条件(漁業)

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること

 

13.飲食料品製造業

 

飲食料品製造業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

34,000人

人材の基準(飲食料品製造業)

技能試験飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(飲食料品製造業)

  • 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

受入れ機関に対して課す条件(飲食料品製造業)

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

14.外食業

 

外食業での受入れ見込み数(5年間の最大値)

53,000人

人材の基準(外食業)

技能試験外食業特定技能1号技能測定試験
日本語試験の基準国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4 以上

 

従事する業務(外食業)

  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

受入れ機関に対して課す条件(外食業)

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 風俗営業関連の営業所に就労させないこと
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと

 

引用:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

 

以上、特定技能分野別(14分野)の運用方針を、国の資料(出入国在留管理庁)をもとにまとめました。全分野の内容を確認することで、特定技能人材の概要がお分かりになったかと思います。

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