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2025年10月28日

技能実習制度を段階的に廃止し、育成就労制度へ~

育成就労は従来の技能実習制度に代わる新たな制度として2027年に施行される予定の制度です。
制度が切り替わることによって受入企業は長期的な人材や、日本語能力の高い人材の確保が可能になります。
また、日本が外国人材にとってより働きやすく魅力的な国になることも、制度を刷新する重要な目的の一つです。
この記事では技能実習との比較を交えつつ新制度「育成就労」について制度の概要や移行までのスケジュール等を解説します。

2027年に始まる「育成就労」とは

これまで多くの日本企業が、技能実習制度か特定技能制度を活用し、外国人材を雇用してきました。
しかし少子高齢化の進行に伴い、人手不足は各産業で年々深刻化しているだけでなく、技能実習制度は国際社会からも人権上のさまざまな問題を抱えているとの指摘を受けています。
こうした問題を解決することを目的として、令和6年6月21日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する 法律」が公布されました。
これによって今後技能実習制度が抜本的に見直され、「育成就労制度」が創設されることになりました。

育成就労制度の概要

育成就労制度は人材の育成と確保を両立させ、外国人が日本国内で長期的に働きやすくすることを目的として創設された制度です。
これによって外国人材は日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準を身につけることが可能になります。
また、国際貢献という文脈がなくなり人材確保に重きがおかれることになります。

制度創設の背景

技能実習制度は国際貢献が目的の制度であるため、人手不足の解消を目的として活用することは認められていません。
また、人手不足の解消を目的として設けられた特定技能制度への在留資格の移行ハードルも高いとされており、技能実習制度は長期的な人材の確保に不向きな制度でした。
一方、技能実習生の中には多額の借金をした上で日本に来る人も少なくなく、人材の流通過程で人権に関わる問題も数多く発生しています。
さらに人材確保の各国間の競争は年々激化していることから、今後も外国人材から選ばれる国であり続けるための工夫や対応が一層求められます。
こうした問題を解決し、より働きやすい環境を整え外国人材にとって日本がより魅力的な国になるために、創設された制度が育成就労制度です。

制度の基本方針

育成就労制度では基本方針および適切な受入上限人数は産業分野ごとに定められます。
育成就労制度では技能実習制度における「技能実習計画」に代わり、育成就労期間中の業務・技能・日本語能力等に関する目標や実際の業務内容等を定めた「育成就労計画」の認定を受けることになります。
また、技能実習制度での監理団体に代わり、育成就労制度では厳しい基準をクリアし、認定を受けた機関である「監理支援機関」が雇用関係の成立や人材の斡旋等を行います。

技能実習制度・育成就労制度の比較

対応業種・職種

育成就労は特定技能1号への移行を見据えた在留資格であるため、対応職種は既存の特定技能制度で定められた、

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

の、16分野の業種となっています。
従来の技能実習制度での職種・業種とは異なるため、今後受け入れを検討する場合には注意が必要です。

成就労の技能・日本語レベル

就労開始時までに日本語能力A1※1相当以上の試験合格又は、それに相当する日本語講習の受講
就労開始後1年経過時技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2※2相当以上の水準までの範囲内で分野ごとに設定)⇒合格本人意向の転籍の条件
特定技能1号への移行時技能検定3級等又は特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格

なお、特定技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった者は、再受験に必要な範囲で最大1年の在留継続が可能です。

※1(日本語能力試験N5等)
※2(日本語能力試験N4等)

人材の確保や監理を行う「監理支援機関」

従来の技能実習制度では、非営利団体である監理団体が技能実習生が日本で安心して働けるよう人材と受け入れ機関の双方をサポートしていました。
しかし育成就労では「監理支援機関」が雇用関係の成立や人材のあっせんのサポート、適正な就労状態が実施されているかどうかの監査などを行います。
監理支援機関は許可制となっており、従来の監理団体よりもより厳格な基準を満たさなければ運営が認められません。
さらにこれまで監理団体として技能実習生関連の業務をしていた機関であっても監理支援機関としての許可を受けなければ、育成就労における監理支援事業を行うことはできないことになっています。
なお、監理支援機関になるための要件としては、「営利を目的としていない法人であること」や「事業を適正に遂行する能力を有していること」などが設けられるのではないかと考えられます。許可申請は2026年から始まる予定です。

移行までの流れ

従来の制度から新制度施行までの移行の流れのイメージは以下の通りです。

育成就労制度は2024年に閣議決定され、それから3年後の2027年の施行を目指して現在調整が行われています。
スムーズに制度移行が進められるよう、受け入れ機関も含めた関係各機関への周知の徹底や経過措置の設定もその都度実施されます。
また、すでに雇用している技能実習生や特定技能外国人がいる場合でも、受入企業が制度施行日前後でスムーズに制度移行ができるよう調整されています。

育成就労制度開始に向けて、ぽすてぃーどが取り組んでいること

新制度の導入に伴い、私たちぽすてぃーどは、企業様・外国人材双方が安心して制度移行を迎えられるよう、次のような準備を進めています。

  • 制度内容の最新情報収集と社内研修の実施
    法改正や運用方針を常にキャッチアップし、スタッフ全員が正確に説明・対応できる体制を整えています。

  • 受け入れ企業への個別サポート体制の強化
    育成計画の作成支援や、就労分野ごとの実務サポートを充実させています。

  • 外国人材への生活・キャリア支援の継続
    新制度下でも、生活相談やキャリア形成支援を引き続き行い、長く安心して働ける環境づくりを目指しています。

育成就労制度が始まっても、ぽすてぃーどは変わらず皆さまのパートナーです。
制度が変わっても、「人と企業をつなぎ、共に成長する」という私たちの思いは変わりません。

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