特定技能1号の在留期間に含まれない期間について
特定技能1号の在留期間(通算5年)には、一定の事情により就労できなかった期間を算入しない(カウントしない)特例があります。
以下に該当する方は、所定の手続きを行うことで在留期間の調整が可能です。
1.再入国できなかった場合
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国したものの、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置など、やむを得ない事情により再入国できなかった期間が対象です。 この期間中も「特定技能1号」の在留資格自体は継続していますが、日本に不在で就労できなかった期間については、通算5年の在留期間には含まれません。
手続きについて
この特例の適用を希望される場合は、通算5年の満了前(目安:約3か月前まで)に、必要書類を添付して申請してください。
提出資料により該当期間が確認でき、在留を認める相当な理由があると判断された場合に許可されます。
主な提出書類
特定技能1号に関する各種申請書類
再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)
再入国できなかった事情を証明する資料
2.産前産後休業・育児休業を取得した場合
産前産後休業(産前6週間・産後8週間)や、育児休業(原則1歳まで、条件により最長2歳まで)により就労できなかった期間も、通算5年には算入されません。
なお、休業期間中も在留資格は継続します。
手続きについて
通算5年満了前(目安:約3か月前まで)に、必要書類を添付して申請を行います。
産前産後休業に続いて育児休業を取得した場合は、両方の取得が確認できる資料が必要です。
主な提出書類
特定技能1号に関する各種申請書類
休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
母子健康手帳の写し
休業取得を証明する資料
タイムカードまたは出勤簿の写し
3.病気やけがで休業した場合
病気やけがにより、連続して1か月を超えて就労できなかった期間も対象となります。
※数日間の療養や、断続的な通院のみの場合は対象外です。
原則:休業1年以内
労災の場合:最長3年以内
休業期間中も在留資格は継続しますが、その期間は通算5年には含まれません。
主な提出書類
特定技能1号に関する各種申請書類
休業期間に関する申立書
医師の診断書等
給与関係資料
出勤簿・通帳写し等
4.特定技能2号試験に不合格だった場合
特定技能2号評価試験に不合格となった場合でも、一定の要件を満たしていれば在留期間の延長(特例措置)の対象となる可能性があります。
主な要件
必要な試験すべてで合格基準の8割以上を取得していること
今後も合格を目指して受験することを誓約していること
合格後は速やかに2号へ変更申請すること
不合格の場合は帰国することを誓約していること
所属機関が引き続き雇用・支援する体制を有していること
お手続きはお早めに
いずれの場合も、通算5年満了前(目安:約3か月前)までの申請が重要です。
状況に応じて必要書類が異なるため、事前に確認されることをおすすめします。
以上、特定技能1号および2号における在留期間の特例について、5年の期間に算入されないケースや、最長6年まで在留が認められるケースを含めて解説いたしました。
これらの制度を正しく理解することで、受入企業様は中長期的な人材計画を立てやすくなり、外国人材の皆様も日本で安心して長期的なキャリア形成を行うことが可能となります。
ぽすてぃーどは、
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