お知らせ
2022年08月25日宿泊などで技能実習生は試験免除、職種再編など「特定技能」制度改正へ
政府が「特定技能」制度について、運用方針の改正案を近く閣議決定することが分かりました。
特定技能の「宿泊・漁業・飲食料品製造業分野」において、技能実習生は現在の職種に関係なく、試験免除で特定技能外国人として就労可能となる方針です。(※1)
改正後は「技能実習2号(3年)」の修了者は、上記分野において、試験免除で円滑に特定技能に移行できるようなります。
また、「鉄筋」「とび」「内装」「建設機械」など19の業務に細分化していた建設分野の区分も再編し、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とすることも検討されています。
就労に必要な日本語試験は現在、指定された2種類のみですが、一定レベル以上であれば、別の試験も認められる方針です。
※1 技能実習から特定技能へ移行するための要件は、以下の通りです。
●技能実習2号を良好に修了していること
●技能実習の職種・作業内容が特定技能1号の職種と同じであること
◇上記の要件クリアであれば、試験免除で特定技能に移行可能です。
◇技能実習から他職種の特定技能に移行する場合は、特定技能試験合格で移行可能です。特定技能「宿泊・漁業・飲食料品製造業分野」においては、技能実習の職種に関係なく試験免除で移行可能となる方針です。
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