育成就労制度における監理支援機関について
2027年からスタートする「育成就労制度」
外国人材の受入れ制度が大きく変わる中で、企業や受入れ機関にとって重要な存在となるのが 「監理支援機関」 です。
「監理支援機関とはどのような役割を担うのか?」
「どのような条件を満たせば許可を取得できるのか?」
本ページでは、育成就労制度における監理支援機関の役割や許可要件、体制整備のポイントについて分かりやすく解説します。
1.監理支援機関の役割
監理支援機関は、育成就労の適正な実施を確保するとともに、育成就労外国人の権利保護を目的として、以下の業務を行います。
主な業務内容
・育成就労実施者と育成就労外国人との雇用関係成立のあっせん
・育成就労実施者に対する監査および訪問指導(原則3か月に1回以上)
・入国後講習の実施
・育成就労計画作成に関する指導
・育成就労外国人からの相談対応(母国語対応体制の整備)
・転籍希望があった場合の調整支援
・帰国までの生活支援
特に、定期的な監査業務は法令遵守状況を確認する中核的業務であり、適切かつ責任ある実施が求められます。
2.監理支援機関の許可について
監理支援事業を行うためには、主務大臣の許可を受ける必要があります。
許可手続の概要
・監理支援機関許可申請書の提出
・必要書類の添付
・機構による事実関係調査
・労働政策審議会への意見聴取
・主務大臣による最終判断
許可を受けた場合は、事業所ごとに許可証を備え付け、関係者からの求めに応じて提示する義務があります。
3.主な許可基準
監理支援機関として許可を受けるためには、以下の基準をすべて満たす必要があります。
(1)法人形態
原則として、営利を目的としない法人であることが求められます。
例:
・商工会議所
・商工会
・中小企業団体
・農業協同組合
・漁業協同組合
・公益社団法人
・公益財団法人 等
これら以外の法人形態の場合は、特別な理由および過去3年以内の人材育成支援実績等の立証が必要となります。
(2)監理支援対象実施者数
原則として、2者以上の育成就労実施者に対して監理支援を行う体制が必要です。
新規申請時には、許可後速やかに2者以上となる見込みがあることを示す必要があります。
(3)常勤職員の配置
監理支援の実務に従事する常勤の役職員を最低2名以上配置する必要があります。
さらに、以下の基準を満たす必要があります。
・監理支援を行う実施者数 ÷ 8 を超える人数
・監理支援対象外国人数 ÷ 40 を超える人数
例:
実施者4社、外国人80名の場合
→ 常勤職員3名以上が必要となります。
(4)相談対応体制の整備
育成就労外国人が安心して働き、生活していくためには、十分に理解できる言語(母国語)で相談できる体制を整備することが重要です。
特に、人権侵害や労働条件に関するトラブル、法令違反などの問題が発生した場合には、育成就労実施者を介さずに相談できる中立的な相談体制が求められます。
当機関では、ベトナムの教育機関 JVMCHR などの海外パートナーとも連携し、外国人材が母国語で安心して相談できるサポート体制を整えています。
来日前から来日後まで継続した連携を行うことで、外国人材の不安や問題を早期に把握し、適切な対応につなげています。
このような体制を整えることで、育成就労外国人が安心して働き続けられる環境づくりを支援しています。
ぽすてぃーどのサポート内容
ぽすてぃーどでは、
✔ 最新制度情報の提供
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