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2026年02月11日

特定技能1号の在留期間を正しく理解するためのポイント

近年、特定技能制度は、日本企業と優秀な外国人材をつなぐ重要な架け橋となっています。

しかしながら、在留期間の算定、在留資格の更新、特定技能2号への移行に関する制度は複雑で、また頻繁に変更されるため、受入企業・外国人材の双方にとって大きな負担となることも少なくありません。

 

ぽすてぃーどは、特定技能人材の採用および管理を円滑に行いたい企業様の支援と、外国人材の皆様が日本で安心して長期的なキャリアを築けるようサポートすることを目的としています。

本ページでは、在留資格「特定技能1号」における在留期間の算定方法および日本の法令で認められている例外的な取扱いについて、分かりやすくご紹介いたします。

 

📌 特定技能1号における「5年の在留期間」整理表

内容

5年に算入されるか

簡単な説明

特定技能1号としての通常の就労期間

✅ 算入される

日本の受入企業で通常どおり就労している期間

就労していない期間(在留資格は特定技能1号のまま)

✅ 算入される

転職待機期間、在留期間更新待ち等

再入国許可による出国期間(みなし再入国を含む)

✅ 算入される

一時帰国等のために日本を出国している期間

特定技能1号へ移行するための「特定活動」在留期間

✅ 算入される

特定技能1号への移行準備期間

新型コロナ等のやむを得ない事情により再入国できなかった期間

❌ 算入されない

疎明資料の提出が必要

産前産後休業期間

❌ 算入されない

労働基準法に基づく休業

育児休業期間

❌ 算入されない

育児・介護休業法に基づく休業

病気・怪我による休業期間(連続1か月超)

❌ 算入されない

原則1年以内(労災の場合は最大3年)

特定技能2号評価試験等に不合格(8割以上得点)

⚠️ 特例あり

要件を満たせば通算6年まで在留可能

 

🔎 重要なポイント

「5年」は通算在留期間を指し、企業ごと・契約ごとの5年ではありません。

なお、出入国在留管理庁が自動的に計算・通知するものではありません。

また、5年に通算期間に算入されない期間がある場合は、事前に申請および疎明資料の提出が必要です。

 

以上が、特定技能1号および2号における在留期間の取扱いについて、5年の在留期間に算入されないケースや、最長6年まで在留が認められる特例を含めた詳しいご説明となります。

これらの制度を正しく理解することで、受入企業様は中長期的な人材計画を立てやすくなり、また外国人材の皆様も日本で安心して長期的なキャリア形成を行うことが可能となります。

 

ぽすてぃーどは、

✅ 法令を遵守し、安定した人材確保を目指す日本企業様

✅ 特定技能2号への移行や日本での長期就労を希望する特定技能人材の皆様

 

の双方をサポートしております。

 

📩 ご不明点やご相談がございましたら、ぜひ、ぽすてぃーどまでお気軽にお問い合わせください。

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